【ばれないと思うな!】仮想通貨の税金と税金対策・計算方法完全版

 

この記事では仮想通貨と税金についてお伝えします!仮想通貨で利益が出たけど、税金って大丈夫なのかな?少しでも不安があるあなたは必見です。

 

税金の正しい計算方法を知らないと、いつの間にか脱税になってしまうことも…。ばれないと思っていると、多額の税金を請求される恐れがあるのです。この記事では、仮想通貨の税金計算方法を、初心者でも分かるように解説します。

 

税金対策に効果的な5つの方法も解説するので、少しでも税金を抑えたいと思っている人は参考にしてみて下さい。正しい税金の計算方法と税金対策を知り、仮想通貨で健全にお金を稼ぎましょう。

 

 

 

仮想通貨の税金について【目次】

 

 

 

いくらから?仮想通貨で稼いだお金に税金が発生する場合


そもそも仮想通貨で稼いだお金が納税の対象になるか気になりますよね?仮想通貨で稼いだお金に税金が発生するケースについて解説します。

 

 

 

仮想通貨の利益が年間20万円以上確定している場合は税金を納める必要がある

 

一般的な会社員(給与所得が2,000万円以下)の場合、年間の仮想通貨取引の利益が20万円以上の場合は、確定申告が必要になります。

 

2017年分は、2017年1月1日から12月31日までに得た利益が対象になり、2018年2月16日(金)から3月15日(木)までの間に確定申告をし、現金で納税をします。

 

仮想通貨の税金は「雑所得」となりますので、株やFXや先物取引の損益と合算することはできません。また、「総合課税」となりますので、給与所得と合算した金額が対象となり、「累進課税」が適用されます。

 

参考記事:仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-

 

 

 

累進課税の課税方法

 

誤解している人も多いですが、課税所得金額(収入から各種控除の金額を引いた金額)が500万円の場合、単純に500万円×20%で100万円の税金がかかるわけではありません。超過した部分が段階的に税率が高くなります。

 

例として、給与所得400万円、仮想通貨の利益が100万円で合計500万円の所得の場合を見てみましょう。

 

195万円以下の部分(5%) 195万円×5%=97,500円
195万円~330万円の部分(10%) (330万円-195万円)×10%=135,000円
330~695万円の部分(20%) (500万円-330万円)×20%=340,000円
合計 572,500円

 

この場合の所得税額は、合計572,500円になります。税金を計算する際には、こちらの表を使うと便利ですよ!下記にプラスして住民税一律10%が加算されますのでご注意下さい。

 

所得金額 税率 控除額
195万円以下 5% 0円
195~330万円 10% 97,500円
330~695万円 20% 427,500円
695~900万円 23% 636,000円
900~1,800万円 33% 1,536,000円
1,800~4,000万円 40% 2,796,000円
4,000万円以上 45% 4,796,000円

 

 

 

仮想通貨の税金は確定申告しないとばれる

 

 

色々なケースから脱税が発覚します。よくある例としては、車やマンションなど大きな買い物をした時などです。そのお金はどこから来たの?と怪しまれて調査をされる事があります。

 

SNSなどで大々的に高級車を自慢したりしていると、目を付けられて調査が入る事もあります。FXが過熱していたサブプライムショック前には、脱税をして調査された個人投資家が何人もいました。

 

初めてFX取引をして利益を得たものの、確定申告はしたことが無かった人も多く、税金の知識なども無かった為そのままにしてしまったなどです。この場合もれっきとした脱税となってしまいますので税金の知識をつけておく事が大切です。

 

また、現在、脱税をしていてばれてないと思っていても、何年も遡って調査し、請求されるケースもあります。今は良くても後々延滞金や罰金などを科せられて結局は本来の税金より多く払わないといけないという事もありますのでしっかりと払っておきましょう。

 

 

 

仮想通貨の税金対策7選!健全に節税をする方法!


仮想通貨の税金対策として有効な7つの方法について解説します。正しい節税方法を知り、稼いだお金を賢く守りましょう。

 

 

 

仮想通貨税金対策①:ふるさと納税を使う

 

ふるさと納税とは税金を納めるのではなく、47都道府県にある自治体に「寄付」をします。自治体はその寄付のお礼として特産品などの物品を寄付した人に送ります。

 

寄付をした分は経費などと同じように所得から控除され、さらに特産品などを貰う事が出来て節税になるということです。

 

ただし、世帯の労働体制や子供の有無などによって寄付の限度額が決められていて、それ以上の寄付をしても控除の対象にはなりません。例えば給与所得が500万円で独身の場合は上限は6万円となります。

 

ふるさと納税を使った場合の納税額については、こちらのシュミレーションを使うと分かり易いです。

 

参考サイト:ふるさと納税の簡単シュミレーション

 

 

 

仮想通貨税金対策②:個人事業主として開業する

 

一般的な会社員の場合、利益が20万円を超えるまでは課税対象にはならないで、20万円を超えるようであれば個人事業主に移行するメリットがあります。

 

日々の取引を複式簿記で帳簿にしっかりと記帳を行っていた場合「青色申告」を行うことにより最大65万円の控除を受ける事が出来ます。事前に税務署に届け出が必要だったり、手間はかかりますがその分、節税に有効です。

 

また、赤字も最大3年間繰り越すことが出来ます。更に、経費として取引手数料、取引所での入出金手数料、有料情報、セミナー参加費や交通費などが経費として計上出来ます。

 

仮想通貨取引で得た利益からこれらの経費を差し引いた金額が納税対象となりますので、経費に10万円かかった場合、控除が65万円なので仮想通貨の利益が75万円までなら利益はゼロとしてみなされ、納税義務は発生しません。

 

 

 

仮想通貨税金対策③:同種の仮想通貨で保有し続ける

 

仮想通貨を保有して、税金が発生するのは、保有した仮想通貨が利益を出し、その利益を確定した場合です。

 

つまり、保有していた仮想通貨を円などの法定通貨に戻した場合と、その利益で他の仮想通貨に変えた時点で税金が発生します。

 

ビットコインを購入して、出た利益でイーサリアムを買った場合、その時点で利益を確定したとみなされ、法定通貨に換金していなくても所得となり納税義務が発生します。

 

ということは、極端な話ずっと保有していればその間は税金がかかることはありません。

 

 

 

仮想通貨税金対策④:両建てして来年に持ち越す

 

2018年にすでに20万円の利益を確定済みで、更に現在保有しているポジションの利益が20万円に到達しそうな場合、そのポジションを利益確定すると納税義務が発生してしまいます。

 

そこでどうするかというと、利益確定する代わりに同額の売りポジションを立てます(両建て)。するとその時点からは、値段が上下しても利益は変わらず20万円のままです。

 

そのポジションを2019年まで保持し、売りと買いのポジションを同時に決済することで、ポジションが解消され20万円の利益の確定となり、次の年の納税対象になります。

 

実際には空売りの金利やポジションをとる際のスプレッドなどの手数料が発生するのでそれらの費用を差し引いた金額が利益になります。持越し期間が短くなる年末などには有効な方法です。

 

 

 

仮想通貨税金対策⑤:毎年一定金額ずつ利益確定する

 

一般の会社員の場合、20万円までは課税対象にならないので、100万円の利益が出ている場合は20万円ずつを5年間にわたって利益を確定すれば、事実上税金を納める必要はありません。

 

ただし、実際には保有している仮想通貨の値段が上下するので、節税だけを考えて今出ている利益の確定を後回しにすると、値下がりにより利益が無くなってしまう事も考えられます。

 

その為、値下がりリスクをヘッジする必要があり、ポジション管理に気を付けなければなりません。

 

 

 

仮想通貨税金対策⑥:法人化する

 

本格的に取引をし、大きな利益を出した場合、累進課税なので個人の場合最高で45%もの税金がかかります。法人化した場合、特別な場合を除き税率は20%程度になります。

 

更に、仮想通貨の取引に掛かる多くの費用を経費とし利益から差し引くことが可能です。

 

例えばPC、光熱費、接待費の一部などです。事務所として自宅を登録すれば家賃も経費に回せます。更に事業所得になるので損失が9年間繰り越すことが出来ますので、赤字と黒字が年に寄って大きく変わる場合にも有効です。

 

また、自分の給与も経費になります。設立時の手続きや費用が掛かりますので、法人化の損益分岐点の900万円以上の利益(個人だと税率33%)を毎年コンスタントに稼げるようになった場合は、法人化するとしっかりと節税効果を受けることができます。

 

 

 

仮想通貨税金対策⑦:マイニングに取り組み経費として計上する

 

仮想通貨初心者にはかなりハードルが高いですが、マイニングに取り組むのも一つの方法。仮想通貨マイニングとは、高性能の電子機器を使って仮想通貨に関する計算を行うことを指します。

 

マイニングに成功すると報酬として仮想通貨がもらえますが、マイニングに必要な機器の費用や電気代は、経費として計上することが出来ます。マイニングによって受け取った通貨に対しても税金が発生するので、その点には注意が必要です。

 

本格的にマイニングに取り組む場合にはかなりの設備投資が必要になりますし、ライバルが多い通貨ではほとんど利益にならないと言われています。一つの節税方法ではありますが、安易に取り組むのは避けたほうが良いでしょう。

 

 

 

仮想通貨の税金を確定申告する時の計算方法


仮想通貨の確定申告で大事なのが、仮想通貨の取引履歴です。仮想通貨の取引所はまだ設立されたばかりのところが多く、損益計算なども自分でする必要があります。

 

株などであれば、証券会社から年間取引報告書が送られてきて、支払う税金の額や住民税などが計算されていて、特別な場合を除いては自分で計算する必要はありません。

 

しかし、仮想通貨の取引所では現在そのような報告書は発行されませんので、仮想通貨の利益は自分で計算する必要があります。仮想通貨の所得の計算方法は、2017年12月末に金融庁から発表されました。

 

参考記事:仮想通貨に関する所得の計算方法等について

 

 

 

仮想通貨の税金計算方法①:移動平均法

 

仮想通貨の税金は、基本的には移動平均法で計算します。移動平均法とは、取引毎に単価を変化させていく方法です。以下に計算方法の一例を示します。

 

  • 2月1日:1BTCを100万円で購入
  • 3月5日:1BTCを150万円で追加購入(平均単価125万円)
  • 4月2日:保有してる2BTを200万円で売却した場合

 

以上のような取引を行った場合、平均単価125万円で2BTCを200万円で売却したことになりますので、(200万円-125万円)×2TC=150万円の利益になります。

 

 

 

仮想通貨の税金計算方法②:総平均法

 

移動平均法に比べると計算方法が簡単な総平均。単純に買いの単価と売りの単価で計算します。上記と同じ例で計算を行うと、以下のような結果になります。

 

  • 買い100万円+150万円=250万円
  • 売り200万円×2=400万円
  • 400万円-250万円=150万円の利益

 

移動平均法も総平均法も、どちらも同じ答えになりますね。基本的には移動平均法で計算しますが、今後もずっと続けて利用する事を条件に総平均法での計算方法も認められています。

 

以上のような方法で仮想通貨の税金を計算したら、後は必要書類を揃えて上記の確定申告の流れで書いた通りに申告を行います。

 

 

 

仮想通貨の確定申告をする際に必要な情報と手続きの流れ


仮想通貨の確定申告をする際の手続きの流れと、必要な書類について解説します。

 

 

 

仮想通貨の税金を確定申告する時の流れ

 

まず、取引履歴や領収書など、必要情報を集めます。次に源泉徴収票や各種控除の為の証明書や領収書を用意します。そして、確定申告書を入手し作成します。

 

所得の額から保険料や医療費など差し引けるものを引き、最終的な納税額を計算して出します。終わったら自分の地域の税務署に申告書を提出しに行き、税金を納める。というのが一連の流れになります。

 

注意しないといけないのが提出期限です。納税期間は2月15日から3月15日までとなっていて、15日が土日の場合は次の月曜日までが期限となります。期限を過ぎると無申告税や延滞税が発生してしまいますので注意しましょう。

 

参考記事:仮想通貨に関する所得の計算方法等について

 

 

 

仮想通貨の確定申告で必要な書類

 

確定申告書には2種類あり、一般的な会社員や年金受給者の場合は確定申告書A様式を選択します。申告書Aは所得内容が「給与所得」「一時所得」「雑所得」「配当所得」のみに限定されています。

 

それ以外に不動産収入等がある場合や、個人事業主の場合は幅広い項目をカバーしている申告書B様式で記入します。必要書類は以下の3点です。

 

  1. 給与所得の源泉徴収票の原本
  2. 取引した仮想通貨の取引履歴
  3. その他の収入の証明書等

 

各種控除を受けるためには、生命保険の控除証明書や公的年金の源泉徴収票などが必要になります。マイナンバーカードと本人確認書類も必要になりますので、下記国税庁ホームページから最新情報を確認するようにしておきましょう。

 

参考記事:仮想通貨に関する所得の計算方法等について

 

 

 

仮想通貨の税金の取り扱いは雑所得?


 

仮想通貨の利益は雑所得として取り扱われます。雑所得は総合課税なので、税率は利益高いほど高くなる「累進課税」が適用されます。また、雑所得は株の損益などと合算する事はできず。損益の繰り越しも認められていません。

 

株やFXなどの場合、例えば去年の損益が-50で、今年の損益が+100万円だった場合、確定申告をして損失の繰り越しをしていれば50万円分の税金(一律20%)を払うだけで済みます。

 

しかし、仮想通貨の場合は1月1日から同年12月31日までの1年間の利益はその年ごとに支払う必要があります。

 

因みに、マイナスだった場合は雑所得以外の損益とは合算できない為、雑所得はゼロとみなされるだけで給与所得から差し引くなどといった事は出来ません。

 

 

 

2017年から仮想通貨の消費税が非課税に?


 

2016年6月に公布された資金決済法に関する法律の一部の修正(仮想通貨法と呼ばれている)が行われるまでは、仮想通貨の売買は商品(物)としてみなされていました。その為、購入する際には消費税が掛かっていました。

 

しかし、この法律の修正により、仮想通貨は商品ではなく、紙幣や貨幣と同じく「決済手段」としての位置づけになりました。2017年7月1日移行の仮想通貨の購入時の消費税は非課税となりました。

 

参考記事:仮想通貨の税務上の取扱い-現状と課題-

 

 

 

仮想通貨と税金についてまとめ


仮想通貨と税金について解説しました。私は税金の専門家ではありませんし、仮想通貨の税金に関する法律は日々変化しています。最新の情報については金融庁ホームページで確認するなどして、税金の申告に間違いがないようにご注意下さいね!

 

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